お墓と「税金」の関係について理解しておこう

お墓と「税金」の関係について理解しておこう
一般的に土地や住宅を購入して不動産を取得した場合には、不動産取得税がかかってきますし、その土地を持っていると固定資産税や都市計画税がかかります。
また、遺産相続をする場合には相続税がかかってきますが、お墓に関してはどうなのでしょう。
お墓を所有している方や今後購入を検討している方は、お墓と税金の関係について知っておくことも大切なことです。
お墓は故人(先祖)の住宅ともいわれることから、一般の住宅購入と同様に考えてしまう方も少なくありません。
しかし、お墓を購入するということは永代使用権という権利を購入することで、不動産を購入するのとは違うのです。
つまり、お墓の場合は「取得」ではないので不動産取得税はもちろんのこと、固定資産税や都市計画税がかかってくることはありません。
お墓の購入は高額な買物なので、一家にとってお墓はある意味で財産と考えられます。
ですから、お墓の権利を持っている人が亡くなった場合に、権利を承継することは遺産相続に値すると考える方もいることでしょう。
一般的な相続財産に関しては相続税がかかってくるので、お墓の承継にも相続税がかかると考えるかも知れません。
しかし、お墓に関しては一般の相続財産とは別の扱いになっていて、相続の対象となる財産ですが「祭祀財産」として扱われるため非課税です。
ただ「祭祀財産」は、通常の財産と違って分割相続ができないため継承者はひとりのみに限られます。
ちなみに、仏壇も同様に「祭祀財産」扱いになるので非課税となっています。
では、最も身近な存在となる消費税はどうでしょう。
墓石や墓石工事代金に関しては、消費するものと考えられるので消費税が発生します。
しかし、お墓を建てるための区画の使用権となる「永代使用料」と建てた後の管理の「管理料」に関しては、権利の購入と考えられるために消費税は発生しません。
このような関係がお墓と税金にあることを理解しておくと役立つことでしょう。
また、この関係を理解しておくことで税金対策になる一面もあるのです。
それは、非相続人が墓地・墓石・仏壇・仏像・位牌など生前に取得したものがいくら高額であっても、相続税法では相続税の課税対象とならない点です。
つまり、生前に相続税の課税対象とならない墓地・墓石・仏壇・仏像・位牌などを購入しておけば、その分相続税の負担が軽くなるということです。
ですから、いつかお墓を購入しなくてはと考えているのなら、生前に購入する方が購入した金額を相続財産から控除することができるので税金対策につながるのです。
ただ注意したいのは「生前に購入した場合」に限るという点で、亡くなった後に相続される財産で同じように購入しても相続税が軽減されることはないのです。
また、祭祀財産をローンで購入しても意味がなくて、現金で購入する必要もあるので注意しましょう。
つまり、高額な「祭祀財産」を現金で購入できる財力がないと相続税を気にすることもできないということです。