葛飾区「埋葬」の意味と知っておきたい規律
葛飾区「埋葬」の意味と知っておきたい規律
「埋葬」とは遺体をお墓に葬ることで、火葬が一般的な現代では遺骨を土の中に葬ることを指します。
ですから広い意味では、納骨の中に含まれることから同じものだと思っている方が多いでしょうが、実は同じ意味で使われてきたのではないのです。
もともと全く違う事柄を指す言葉で、遺骨を納骨棚に安置することを「納骨」、遺骨を土の中に葬ることを「埋葬」と区別して考えられていたのです。
ただ現在では、便宜上区別している程度といえるかも知れません。
しかし、本来の意味を知っておくことも大切なのではないでしょうか。
また、墓地・霊園・納骨堂・火葬場などの管理に関しては、公衆衛生等の見地から一定の規律を定める必要があって、それに関係する法律があります。
様々なことが記載されていますが、最低限「埋葬」については知っておく必要があります。
人が亡くなった場合は、医師から受け取った「死亡届」を七日以内に市町村役場に提出します。
その死亡届けが受理されると「火葬許可証」が発行され、火葬後には「埋葬許可証」になります。
そして、その許可書は寺墓地や霊園に遺骨を納める時に提出します。
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